
最近、よく耳にするブラック企業問題。
自分の会社にブラック企業の危険な兆候はないかどうか診断してきましょう。
以下の11の項目をチェックしていきましょう!!
ブラック企業診断チェックリスト
- 人員不足で長時間労働をしないと通常業務が回らない
- 月の残業時間が80時間を超える
- 定時に帰りづらい、有給休暇が取りづらい雰囲気
- 休憩時間も働かされる
- 準備や片づけは労働時間にカウントされない
- 残業代が出ない、または法定の金額が支払われない
- 手当ばかりが多く、基本給が低い
- 不明確な名目で給与から天引きがある
- パワハラ、モラハラが横行している
- 募集要項とは大きく異なる待遇になっている
- 社員の離職率が高い
診断結果発表!!
〇が1~3個のあなた
〇が1つでも当てはまっていれば、ブラック企業の危険な兆候があります。転職や独立など別の可能性を考え始めてもいいでしょう。
〇が4~7個のあなた
ほぼ確実にブラック企業です。今のうちに転職や独立などの準備を着々と進めておきましょう。
〇が8個以上のあなた
間違いなくブラック企業です。今すぐ転職や独立を考えたほうが良いでしょう。
ブラック企業チェックリスト解説
1.人員不足で長時間労働をしないと通常業務が回らない
労働環境が悪い職場の多くでは、そもそもの人員数に対しての仕事量が多すぎるために、毎日の通常業務が回らないといったことが起きています。
普段から残業をしないと終わらないという状況が続いているようでしたら要注意です。
2.月の残業時間が80時間を超える
労働基準法では「法定労働時間は1日8時間(週40時間)、残業は月45時間が上限」と定められています。
ただし、多くの会社では社員に対して「特別条項付き協定」という協定を結んでおり、「特別な事情」がある場合はそれ以上働かせることが可能になっています。
そのため、次に基準となるポイントが厚生労働省が定める「過労死ライン」です。
厚生労働省は「単月で月100時間、2~6ヵ月平均80時間」を過労死ラインと定めており、この基準を超えた場合、労災として認められる可能性が高くなります。
月に残業時間が80時間を超えるようでしたら要注意です。
3.定時に帰りづらい、有給休暇が取りづらい雰囲気
毎日の残業や休日出社が当たり前のような企業では、休みを取るという行為に対しての寛容さが組織全体で薄くなります。
定時に帰ろうとしたり、有給休暇や育休・産休が取りにくい雰囲気になっている場合は要注意です。
4.休憩時間も働かされる
労働基準法では「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。
一般的な会社では8時間労働が多いと思いますので、その場合は労働時間の途中に1時間の休憩時間が必要になります。
ここで気を付けておかないといけないことは、休憩時間は労働時間には含まれないため給与の対象外ということ。
例えば、朝9時に出社、お昼ごろに1時間の休憩、18時に退社した場合、勤務時間は9時間ですが、給与の対象となる労働時間は8時間ということです。
労働基準法では、「使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない。」とも定められており、もし、休憩時間を自由に使えずに電話番や受付対応など業務の一部をさせられているようでしたら要注意です。
5.準備や片づけは労働時間にカウントされない
労働時間が8時間だとしても、始業前の仕込みや開店準備、終業後の片付けや閉店作業を求める企業があります。
本来であれば、会社からの仕事なので労働時間となるはずですが、労働時間としてカウントされていない場合は要注意です。
6.残業代が出ない、または法定の金額が支払われない
1日8時間(週40時間)の法定労働時間を超えて働くと、その時間は残業となり残業代が支払われます。
残業代は1時間あたりの賃金の25%増となります。
社員に残業代申請を行わせない雰囲気を作ったり、管理監督者には残業代を支払わなくてよいという制度を利用して名ばかり管理職を作ったりして、法定の金額の残業代を支払われていない場合は要注意です。
7.手当ばかりが多く、基本給が低い
基本給というのは、一度設定してしまうとそう簡単には引き下げることはできませんが、手当の場合は比較的容易に取り消すことが出来ます。
そのため、予め基本給を低く設定し、その分手当を多く付けておくことで見かけ上の給与があるように見せておき、後に手当を徐々になくして給与を下げる企業があります。
また、残業代や休日出勤などは基本給を基準に計算されるので、基本給を低くしておくと企業側はこれらの費用も抑えることが出来ます。
給与全体の中で手当ての割合が多い場合は要注意です。
8.不明確な名目で給与から天引きがある
給与明細を見ると、給料から税金や社会保険などいくつかの名目で天引きされていますが、社員の了解なしに給料から天引きして良い名目は法律で決まっています。
税金(所得税、住民税)、社会保険料、雇用保険料以外は同意なしに一方的に天引きすることは許されません。
業務上のミスで生じた損害、業務未達による金銭的なペナルティなどで勝手に天引きされているようでしたら要注意です。
9.パワハラ、モラハラが横行している
厚生労働省は主に次の6つの行為をパワハラと定義しています。
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
職場で上記のような行為が普段から見受けられるようでしたら要注意です。
10.募集要項とは大きく異なる待遇になっている
募集要項では月給25万円~、週休2日などと記載されていたが、実際に蓋を開けてみたら、基本給月額18万円、業務手当7万円(=残業代)、週休2日は閑散期に限るなど実際の待遇が大きく違うということがあります。
このように募集要項が嘘とは言えないが実態とは乖離している場合もあれば、そもそも明らかに嘘の募集要項を出す企業も存在します。
というのも、労働条件の明示はいざ労働契約書を結ぶ際にだけ行えばよく、求人票は「目安の労働条件」であって本当の労働条件と違っていても、実は法律上では違法ではないのです。
求人票に書かれた労働条件が違う会社があるということを前提に、契約の際には労働契約書をきちんと確認しておきましょう。
募集要項と大きく異なる労働契約書になっている場合は要注意です。
11.社員の離職率が高い
ブラック企業では、社員を「使い捨て」にするため離職率が非常に高い傾向があります。
ある程度の規模がある企業の離職率は東洋経済が毎年出版している「就職四季報」見ていくといいでしょう。
就職四季報には、5000社に及ぶ企業の平均年収や平均勤続年数など雇用に関するなど様々な情報が記載されていますが、まずは「3年後離職率」をチェックしておきましょう。
もちろん、この数字が大きいほど、離職している社員が多いという意味ですので要注意です。
ブラック企業は非正規雇用を推進していく
ブラック企業は労働基準法にギリギリ抵触しないように社員をこき使う方法はないかと常に思案しています。
そして近年のブラック企業問題の中でひと際問題なのが非正規雇用の推進。
新聞の見出しにもあるように、近年、非正規雇用の割合は急増しており、すでに全体の4割を超えているのが現実です。
特に非正規雇用で問題となるのが、一番の問題は簡単に契約を切られてしまうその不安定さ。
景気が悪くなってしまったら、真っ先に人員削減の対象となり、突然クビになってしまうというリスクを常にはらんでいます。
そして、年齢を重ねていくに従い、再就職もどんどんと難しくなるため、いつ職がなくなってしまうのかという不安と常に隣り合わせで生活することになっていきます。
日本の場合、再チャレンジがしづらい環境ですので、一度、つまづいてしまったら、低賃金と不安定さから抜け出せず、人生ずっと辛酸をなめ続けることになってしまうのが実態なのです。
低賃金化、不安定化していく雇用
現状でも日本の雇用状態は厳しくなっていると言えますが、今後、日本の経済がより衰退していくにしたがって、さらに悪くなっていくというのは容易に予想されます。
特に正社員と非正規社員の年収格差は大きく、グラフからも分かるように正社員の平均が400万円台であるのに対し、非正規社員では平均が100万円台と遥かに下がってしまいます。
つまり、会社員の半数弱が年収100万円台という恐ろしい時代になってきています。
少し前であれば、いい大学を卒業して、いい会社に就職したら、充実した生活を得られるというのが社会の常識でした。
ただ、これからの時代は昔とは違い、会社に全てを捧げたとしても充実した生活が保障されないということを多くの方が気づき始めています。
今現在、僕はそういった社会の先を見越して、「会社に依存しないで生きていきたい」と思っている人向けのメルマガを配信しています。
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